会津若松地方広域市町村圏整備組合

        火災予防条例の一部が改正されました!!


   1.主な改正の内容                                    

 




 (1) 近年、家庭用ガスこんろの下部に、ガスグリル(直火によって、主として放射熱で調理する機器(いわゆる魚焼き器))ではなく、
ガスグリドル(直火で加熱したプレートによって、主として伝導熱で調理する機器)を備えた機器が、市場に流通するようになったこと
を踏まえ、総務省消防庁において安全性が検証された結果、従来のガスグリル付きこんろと比較し、火災危険性に差が認められなかった
ため、会津若松地方広域市町村圏整備組合火災予防条例(以下「条例」という。)別表第3に定められていたガスグリル付きこんろと同
様の離隔距離として追加したものです。

      【ガスグリル付きこんろとガスグリドル付きこんろ】  

                          

   

    

   (2)  近年、入力値が5.8kWである電磁誘導加熱式調理器(グリル等の複合品も含む。以下同じ。)が多く流通するようになったことを
 踏まえ、総務省消防庁において安全性が検証された結果、入力値が4.8
kW以下の電磁誘導加熱式調理器と比較し、火災危険性に差が
 認められなかった。また、1口当たりの入力値が3.3
kWの機器についても同様の結果であったことから、条例別表第3に定められて
 いた入力値が4.8
kW以下の電磁誘導加熱式調理器と同様の離隔距離として追加したものです。


                         【入力が5.8kWのIH調理器(グリル複合品)】

                                

                                                  ※画像等については、総務省消防庁「対象火気設備等技術基準検討部会報告書」より抜粋



2.施行日
     平成28年4月1日

3.会津若松地方広域市町村圏整備組合火災予防条例

        http://www1.g-reiki.net/aizu-kouiki/reiki_honbun/u209RG00000184.html 

                                                     お問い合わせ 消防本部 予防課 ☎(0242)59-1403