会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 Aizu Fire Department

催し開催に伴う火災予防条例の改正について

平成25月に京都府福知山市の花火大会で、露店から発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、対象火気器具等を使用する露店等を開設する際には「露店等の開設届出書」の届出と「消火器の設置」が必要となります。
 また、特に規模の大きい催しは、「指定催し」として指定され、主催者による「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出が必要となります。

 <改正内容>
 1 消火器の設置
 対象火気器具等(※1)を、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(※2)で使用する場合は、消火器を準備した上で使用しなければなりません。

※1対象火気器具等:火を使用する器具で、気体燃料、液体燃料、固体燃料を使用し、又は電気を熱源とする器具(コ
             ンロ、グリドル、ストーブ、発電機等)をいいます。

※2その他の多数の者が集合する催し:町内会、自治会等の催し、商店会・商店街等の催し、高校、大学の学園祭等
                         の催しで一定の社会的広がりを有するものが対象となります。家族、親戚等
                         の集まり、事業所の親睦目的の催し、幼稚園、小・中学校の行事によるバー
                         ベキューや花見、幼稚園で父母が主催するもちつき大会など相互に面識が
                         ある催しは対象外になります。

 2 露店等の開設届出
 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに露店等を開設する場合は、「露店等の開設届出書」を開設の5日前までに所轄消防署長に届け出なければなりません。
 催しにおける安全確認のためチェックシートを活用してください。※チェックシート



 3 屋外での大規模な催しに係る防火管理
 消防署長は、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(※)に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、「指定催し」として指定し、主催者に防火管理を義務付けることになりました。

消防長が定める要件:指定された区域内において実施される大規模な催し(主催者が認める露店等の数が100店
               舗を超え、1日の人出予想が10万人を超えるもの。)消防長告示(平成26年7月11日)

(1) 主催者は、速やかに防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、その
  業務を行わせなければなりません。
(2) 業務内容
  1 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
  2 対象火気器具等の使用及び危険物の取り扱いの把握に関すること
  3 対象火気器具等に対する消火準備に関すること
  4 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  5 その他火災予防上必要な業務に関すること
(3) 主催者は「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を、催しを開催する14日前までに所轄消防署長に提出
  しなければなりません。
(4) 火災予防上必要な業務に関する計画提出書を提出しなかった者は、30万円以下の罰金に処されることになりま
  した。



 4 届出様式

 露店等の開設届出書
 火災予防上必要な業務に関する計画提出書

【お問い合わせ】   消防本部 予防課 0242-59-1403


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