危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認の申請

手続きの説明 危険物施設の一部を変更する場合、変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用しても良いと認めるために必要な手続き 
手続きの根拠規定 消防法第11条第5項ただし書
(様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第5条の2)
(手続及び処理規定:危険物規制施行細則第6条)
提 出 時 期 危険物施設の仮使用の承認を受けようとする時
(申請処理の目安として、約14日を要します。)
手続きの流れ 1. 事前相談
2. 申請書の提出
3. 書類審査(必要に応じて申請場所の調査を実施)
4. 仮使用の承認(承認処理済申請書1部返却)
添 付 書 類 1. 仮使用の承認を受ける範囲の示された図面
2. 仮使用における工事計画書
3. 仮使用における工事工程表
4. 安全対策に関する図書
5. 仮使用承認済の掲示板の図面
6. その他必要な事項を記載した図書
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。)
提 出 部 数 2部 
手  数  料 5,400円
注 意 事 項 1. 申請には変更許可申請が伴いますので、事前相談時に確認してください。
2. 危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請により同時に申請することも
 できます。
3. 手数料は申請時に手数料納付書により金融機関にて納入します。
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403