危険物製造所、貯蔵所及び取扱所変更許可及び仮使用承認の同時申請

手続きの説明 危険物施設の位置、構造又は設備等の変更の許可と変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用して良いと認めるための仮使用承認の申請を同時に行う手続き
手続きの根拠規定 消防法第11条第1項及び第5項ただし書
(様式規定:危険物の規制に関する規則第5条の3)
提 出 時 期 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更する時及び変更する際に工事に係る部分以外の部分を仮に使用する時
(申請処理の目安として、約14日を要します。) 
手続きの流れ 1. 事前相談
2. 変更許可及び仮使用承認申請
3. 書類審査
4. 許可及び承認(審査済申請書の1部返却と許可書の交付)
5. 工事着工
添 付 書 類 1. 委任状(設置者と申請者が異なる場合など、申請手続きを委任する場合)
2. 構造設備明細書(施設区分ごとに様式が定められておりますので該当する
 施設のものをダウンロードしてご使用ください。)
3. 当該変更許可申請により貯蔵又は取扱う危険物の品名又は数量が変更とな る場合は、申請前及び申請後の危険物品名数量の一覧及び数量倍数の計算書
4. 貯蔵し又は取扱う危険物の変更により特殊な危険物が加わる場合は危険物
 測定試験結果報告書(政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定す
 る試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)又は製品安全
 データシート(M.S.D.S)
5. 貯蔵又は取扱いに係る工程説明書及びフローチャート
6. 設置場所の地図及び配置図(周囲の状況が分る図面)
 (保安距離並びに保有空地を要するものについては、当該保安上の距離及び
 周囲の保有空地を明示。)
7. 貯蔵又は取扱いに係る建物の平面図、立面図及び構造図、仕上表及び建具
 表、電気設備図、消防設備の図面など(屋外の場合は貯蔵又は取扱いに係る
 場所及び設備の配置図及び構造図、電気設備図、消火設備図面等)
8. 貯蔵又は取扱いに係る機器の一覧表(附帯、付随装置を含む)及び当該機器
 等の配置図及び各機器の仕様書
9. 貯蔵又は取扱いに係る設備(照明及び換気、可燃性蒸気排出、静電気除去
 の設備)等の図面及び仕様書(換気設備にあっては、場合により能力計算書が
 必要となります。)
10. 消火設備の図面及び能力計算書、消防設備機器類の仕様書類
11. 警報設備の図面及び機器類の仕様書(警報設備不要の場合は非該当)
12. 避難誘導設備の図面及び機器類の仕様書(避難設備不要の場合は非該当)
13. 工事計画書、仕様書及び火災予防上の措置等について記載した書類
14. 仮使用の範囲及び工事に必要な範囲を示した図
15. その他仮使用承認に際して必要な事項を記載した図書
16. その他審査事務に必要な図書
 ※上記添付書類の5~12について変更を伴わないものについては省略するこ
  とができます。
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 6,500円~46,000円+5,400円
注 意 事 項 1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお
 勧めいたします。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整
 をした上でお越しいただきますようお願いいたします。
2. 申請から許可及び承認までは審査事務処理上の日数を要しますので余裕を
 持って申請をしてください。
 (審査事務処理上の日数の目安)
 変更の内容が小規模なもの→1週間以内
 変更の内容が大規模なもの→2~3週間
3. 手数料は申請時に手数料納付書により金融機関にて納入します。
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403