危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査申請

手続きの説明 危険物施設の設置又は変更の工事が完了した際に必要な手続き
手続きの根拠規定 消防法第11条第5項
(手続規定:危険物の規制に関する政令第8条)
(様式規定:危険物の規制に関する規則第6条)
提 出 時 期 危険物施設の設置又は変更の工事が完了した時又は完了の予定日が確定した時(申請処理の目安として、設置完成検査は約21日、変更完成検査は約14日を要します。)
手続きの流れ 1. 完成検査申請
2. 完成検査の日程調整
3. 施設の完成検査
(中間検査を必要とするものについては完成検査受検以前に随時中間検査を実施。)
4. 完成検査済証の交付(処理済申請書1部及び完成検査済証の交付)
5. 使用開始 
添 付 書 類 ※完成検査に必要な添付書類は申請時、又は中間検査受検時において随時指示しま
 す。(添付書類の提出は完成検査受検時まで。)
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 3,250円~23,000円
注 意 事 項 1. 完成検査済証は、完成検査の結果が許可の内容どおりで、位置、構造及び設備
 が技術上の基準に適合し火災予防上支障ないと認めたものにつき交付いたします。
 検査の内容が許可した内容と異なる場合で、その位置、構造及び設備について技術
 上の基準に適合していないと認める場合は不適合の通知をすることとなり、これら
 の不適合箇所を改修した上で再度完成検査申請することが必要となります。完成検
 査受検前には自主検査等を行い不適合箇所の無きことを十分ご確認下さい。
2. 手数料は申請時に手数料納付書により金融機関にて納入します。
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403