危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査申請
手続きの説明 | 液体危険物を有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、1,000KL以上の屋外タンク貯蔵所の水張(水圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査又はそれ以外のタンクの水張(水圧)検査の際に必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条の2 (手続規定:危険物の規制に関する政令第8条の2) (様式規定:危険物の規制に関する規則第6条の4) |
提 出 時 期 | 液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクを設置、若しくは変更等に伴い完成検査前検査を受検しようとするとき。 |
手続きの流れ | 1. 完成検査前検査申請 2. 書類の審査 3. 完成検査前検査の実施 4. 通知(水張又は水圧検査にあってはタンク検査済証及び副証の交付と処理 済申請書1部の返却) |
添 付 書 類 | 1. 容量計算書 2. タンク構造図 3. 基礎・地盤検査及び溶接部検査にあってはお問い合わせ下さい。 |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 6,000円~15,000円 |
注 意 事 項 | 1. この検査を受けなければ関係する危険物施設の完成検査を受けることはできま せん。 2. タンク検査済証の交付等をもって行う基準適合の通知は、審査の結果その構造 が政令で定める基準に適合し、かつ、完成検査前検査にて行う総務省令で定める 試験において試験に合格し基準に適合していると認めたものについて通知いたし ます。当該審査及び検査において基準に不適合と認められるものについては完成 検査前検査不適合の通知をする事となり、当該不適合箇所を改善し、再度完成検 査前検査申請をする必要が生じます。完成検査前検査受検の際には事前の自主 検査等において不適合箇所のなき事を十分ご確認下さい。 3. 手数料は申請時に手数料納付書により金融機関にて納入します。 |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |