予防規程制定(変更)の認可申請
手続きの説明 | 危険物施設の災害防止及び災害発生時の対応を効果的に行なうための規定を定めた保安基準(予防規程)の申請に必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 消防法第14条の2 (製造所等の指定:危険物の規制に関する政令第37条) (様式及び手続規定:危険物の規制に関する規則第62条) |
提 出 時 期 | 1. 制定の場合:危険物施設の使用開始前 2. 変更の場合:規程の内容を変更したとき (申請処理の目安として、約14日を要します。) |
手続きの流れ | 1. 認可申請 2. 規程内容の審査 3. 認可(審査済申請書1部返却及び認可書の交付) |
添 付 書 類 | 1. 予防規程(危険物の規制に関する規則第60条の2第1項各号に定める事項を規定 するもの。) 2. 事業所内の作成対象危険物施設が2以上存在する事業所にあっては、敷地内平 面図(危険物施設の位置を示したもの)及び当該危険物施設の一覧表 |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 必要ありません |
注 意 事 項 | 政令第37条に定める予防規程が必要な製造所等は次のとおりです。 対象となる危険物施設 貯蔵し、又は取り扱う危険物数量 【危険物製造所】 指定数量の倍数が10以上 【屋内貯蔵所】 指定数量の倍数が150以上 【屋外タンク貯蔵所】 指定数量の倍数が200以上 【屋外貯蔵所】 指定数量の倍数が100以上 【給油取扱所】 自家用給油取扱所以外のもの 【移送取扱所】 すべて 【一般取扱所】 指定数量の倍数が10以上 (危政令第31条の2第6号ロを除く) |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |