危険物仮貯蔵又は取扱の承認申請
手続きの説明 | 危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し又は取扱を行う場合に必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 消防法第10条第1項ただし書 (手続並びに様式規定:危険物の規制に関する規則第1条の6) |
提 出 時 期 | 仮貯蔵又は取扱いを行う14日前までに提出 (申請処理の目安として、約14日を要します。) |
手続きの流れ | 1. 仮貯蔵又は取扱の承認申請 2. 仮貯蔵又は取扱方法の審査及び仮貯蔵又は取扱場所の審査(現地を確認する必要の あるものについては現地確認調査を実施) 3. 承認(仮貯蔵(取扱)承認申請書副本の交付) |
添 付 書 類 | 1. 付近見取図 2. 敷地内配置図 3. 仮貯蔵又は取扱場所の配置図(機器配置図、消火設備配置図等) 4. タンク、機器及び設備等の構造図 5. 仮貯蔵又は取扱場所が屋内の場合は建物の構造図等 6. 危険物取扱者の免状の写し |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 5,400円 |
注 意 事 項 | 1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお勧めいたしま す。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整をした上でお越しいただ きますようお願いいたします。 2. 仮貯蔵又は取扱承認申請の審査及び調査の結果、その仮貯蔵又は取扱の方法が政令で定 める技術上の基準に適合していない場合、また周囲の状況等により災害発生の恐れが著 しいものについては不承認となります。政令で定める基準に適合し、かつ、火災予防上 の措置について十分な対策を講じたものをご計画下さい。 3. 手数料は申請時に手数料納付書により金融機関にて納入します。 |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |