危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置(変更)許可申請の取下
手続きの説明 | 危険物施設の設置又は変更の許可を申請し、許可を受けるまでの間に許可の申請を取下げようとする場合に必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第32条 |
提 出 時 期 | 許可の申請を取下げようとするとき |
手続きの流れ | 1. 取下書の提出 2. 取下書の審査 3. 取下 (処理済申請書及び取下げ処理済の当該設置又は変更の許可申請書1部返却。) |
添 付 書 類 | 特に必要ありません |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 必要ありません |
注 意 事 項 | 危険物施設の設置又は変更の許可について取下げするものです。取下げ処理後、当該許可申請は無効となりますのでご注意下さい。またこの場合において会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則に基づき審査手数料等の還付は致しませんのでご了承下さい。 |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |