許可書、タンク検査済証の再交付申請

手続きの説明 危険物施設の許可書又はタンク検査済証を紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求める場合に必要な手続き
手続きの根拠規定 会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第5条、第14条
提 出 時 期 紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求めるとき
手続きの流れ 1. 再交付申請
2. 申請書の審査
3. 再交付(処理済申請書1部及び当該申請証書類の再交付。)
添 付 書 類 1. 汚損又は破損による申請の場合は当該許可書又はタンク検査済証
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 必要ありません
注 意 事 項 再交付を受けた後、紛失した許可証又はタンク検査済証を発見した場合は10日以内にこれをご返納下さい。
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403