許可書、タンク検査済証の再交付申請
手続きの説明 | 危険物施設の許可書又はタンク検査済証を紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求める場合に必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第5条、第14条 |
提 出 時 期 | 紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求めるとき |
手続きの流れ | 1. 再交付申請 2. 申請書の審査 3. 再交付(処理済申請書1部及び当該申請証書類の再交付。) |
添 付 書 類 | 1. 汚損又は破損による申請の場合は当該許可書又はタンク検査済証 |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 必要ありません |
注 意 事 項 | 再交付を受けた後、紛失した許可証又はタンク検査済証を発見した場合は10日以内にこれをご返納下さい。 |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |