危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡引渡の届出
手続きの説明 | 危険物施設の設置者が、贈与、売買等の債権契約によって所有権を移転した場合又は賃貸借、相続等の法律行為により又は事実上の行為によりその物の支配が移転したときに必要となる手続き |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第6項 (様式規定:危険物の規制に関する規則第7条) (添付書類規定: 会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第18条) |
提 出 時 期 | 危険物施設の譲渡又は引渡があったときに遅滞なく届けて下さい。 |
手続きの流れ | 1. 届出書の提出 2. 届出書の窓口審査 3. 届出受理(処理済届出書1部返却) |
添 付 書 類 | 譲渡又は引渡を証明する書類(例:売買契約書、引渡し書等) |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 必要ありません |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |