危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届

手続きの説明 品名、数量を変更しても、位置、構造及び設備に変更の必要が無く消防法10条第4項の基準を満足する場合について、危険物施設にて貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の変更を届け出る手続き
手続きの根拠規定 消防法第11条の4
(様式規定:危険物の規制に関する規則第7条の3)
提 出 時 期 変更しようとする日の10日前までに届けて下さい。
手続きの流れ 1. 届出書の提出
2. 届出内容の審査
3. 届出受理(処理済届出書1部返却)  
添 付 書 類 1. 変更する品名が複数ある場合は変更前及び変更後の品名及び数量の一覧
2. 新たに加わる品名が特殊なものについては、危険物の性質・性状を示す書類
 (M.S.D.S等)
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 必要ありません
注 意 事 項 当該届出の審査結果により、品名、数量を変更した場合において、消防法10条第4項で定める位置、構造及び設備について基準不適合となる場合、基準に適合させることが必要となり、位置、構造及び設備について変更が伴うため変更許可申請の手続きが必要となります。
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403