危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の用途廃止の届出
手続きの説明 | 危険物施設の用途を廃止したときに必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 消防法第12条の6 (様式規定:危険物の規制に関する規則第8条) |
提 出 時 期 | 用途を廃止したとき遅滞なく届けて下さい。 |
手続きの流れ | 1. 届出書の提出 2. 届出内容の審査及び施設廃止に伴う現地確認調査 (写真確認の際は省略) 3. 届出受理(処理済届出書1部返却) |
添 付 書 類 | 1. 当該危険物施設の設置時に交付した許可書と完成検査済証 2. 許可書又は完成検査済証を紛失した場合は紛失届 3. 液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクがある場合は、タンク検査済証及び副証 4. 用途廃止時の残存危険物の処理状況等の写真 |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 必要ありません |
注 意 事 項 | 1. 「製造所等の用途を廃止したとき」とは、貯蔵又は取扱う危険物を除去して危 険物施設としての要件を満たさなくなったものを示します。諸事情などにより 危険物施設を廃止する場合は、危険物を完全に除去した後、遅滞なく届出いた だきますようにお願いします。 2. 当該届出の受理に際し、残存危険物の処理状況について確認が取れない場合 (処理状況の写真がない場合又は添付されていても処理状況の適否が判断できな い場合)は、現地確認調査を実施させていただきますのでご了承下さい。 |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |