危険物保安監督者選任・解任届

手続きの説明 政令で定める製造所等において危険物保安監督者を選任、若しくは解任するとき必要となる手続き
手続きの根拠規定 消防法第13条第2項
(様式規定:危険物の規制に関する規則第48条の3)
提 出 時 期 危険物保安監督者を選任若しくは解任したとき遅滞なく届けて下さい。
手続きの流れ 1. 届出書の提出
2. 届出内容の審査
3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添 付 書 類 1. 6ヶ月以上の実務経験を証明する書類
2. 危険物取扱者免状(表・裏)の写し
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 必要ありません
注 意 事 項 1. 危険物保安監督者は甲種又は乙種の貯蔵又は取扱う危険物の類の資格を取得
 されている方で、かつ、実務経験を6ヶ月以上有する者から選任することとさ
 れており、当該危険物施設の危険物の貯蔵又は取扱いにおいて保安を監督する
 法的責務が生じます。法人組織である場合は保安の監督ができる地位にある者
 のうちから選任していただきますようお願いいたします。
2. 政令で定める危険物保安監督者の選任を必要とする施設
【製造所】

【一般取扱所】



【屋内貯蔵所】



【屋外タンク貯蔵所】

【屋内タンク貯蔵所】


【地下タンク貯蔵所】



【簡易タンク貯蔵所】


【移動タンク貯蔵所】

【屋外貯蔵所】

【給油取扱所】

【販売取扱所】


【移送取扱所】

すべて必要です

必要です(ただし、指定数量の倍数が30以下でかつ引火点が40℃以上の第4類の危険物をボイラー、バーナー等で消費、又は容器に詰め替える施設は除きます。)

必要です(ただし、指定数量の倍数が30以下でかつ引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます。)

すべて必要です

必要です(ただし、引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます。)

必要です(ただし、指定数量の倍数が30以下でかつ引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます。)

必要です(ただし、引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます。)

必要ありません

指定数量の倍数が30を越える施設は必要です

すべて必要です

必要(ただし、引火点が40℃以上の第4類の危険物を貯蔵し又は取り扱う施設は除きます。)

すべて必要です
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403