危険物製造所、貯蔵所又は取扱所休止(再開)の届出
手続きの説明 | 危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する場合又は休止後その施設の使用を再開する場合に必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第24条 |
提 出 時 期 | 休止又は再開しようとする7日前 |
手続きの流れ | 1. 届出書の提出 2. 届出内容の審査 3. 届出受理(処理済届出書1部) |
添 付 書 類 | 1. 休止中における火災及び事故の防止対策等を明示した敷地内配置図 2. 休止中における火災及び事故の防止対策等を明示した施設の平面図 3. 休止中の施設及び設備の維持管理上の措置等について記載した書面 4. 休止における危険物及び可燃性蒸気等の除去、並びに施設及び設備の火災及 び事故の防止策を実施済みのものについては措置状況等の記録写真等 5. 再開届けの場合は再開時に施設の現状を点検した点検結果記録簿等 (政令で定める定期点検を必要とする施設で、長期に亘り休止した場合は休止 中の法令点検記録等) |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 必要ありません |
注 意 事 項 | 当該届出の受理の際には休止中における火災及び事故の防止対策及び施設の維持管理上の措置等についての審査を行います。審査の結果、火災及び事故の防止対策及び施設の維持管理上の措置等に不備が認められるときには火災予防上必要な指示をおこない、現地確認調査を実施させていただく事があります。 |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |