危険物事故発生の届出

手続きの説明 危険物施設において発生した、火災若しくは爆発その他の災害又は危険物の漏洩若しくは流出などの事故の概要等の報告のための届出
手続きの根拠規定 会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第30条
提出時期会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第24条
提 出 時 期 事故発生後速やかに提出して下さい。
手続きの流れ 1. 届出書の提出
2. 届出事故内容の確認
3. 届出受理(処理済届出書1部返却)
添 付 書 類 1. 事故発生場所の配置図
2. 事故の概要を明らかにした文書並びに図面及び写真等
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 必要ありません
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403