地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
手続きの説明 | 地下貯蔵タンク及び地下埋設配管で漏れの点検周期を1年から3年に延長する場合に必要な手続き |
手続きの根拠規定 | 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号 (様式及び添付書類規定: 会津若松地方広域市町村圏整備組合危険物規制施行細則第17条) |
提 出 時 期 | 地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る期間を延長しようとするとき |
手続きの流れ | 1. 届出書の提出 2. 届出内容(計画書)の審査 3. 届出書受理(処理済届出書1部返却) |
添 付 書 類 | 1. 在庫管理の計画書 (在庫管理の計画書には次の項目について記載されていること。) ・在庫管理に従事する者の職務及び組織 ・在庫管理に従事する者の教育 ・在庫管理の方法 ・漏えい時の措置等について明記した書類 2. 在庫管理及び漏れの確認の記録簿 3. 地下貯蔵タンク、配管類及び漏えい検知管の配置図 4. 定期点検記録簿(過去3年分の記録) |
受 付 場 所 | 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可) 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | 必要ありません |
注 意 事 項 | 既設の製造所等の地下貯蔵タンクの定期点検、「漏れの点検」の期間延長を届け出る場合は次の用件を満たし、漏れの確認を行う義務が生じます。 (漏れの点検に係る期間延長の要件) ・漏えい検知管により1週間に1回以上危険物の漏れの確認を実施すること。 ・貯蔵又は取扱量の100分の1以上の精度で在庫の管理を行うことにより1週間1回 以上危険物の漏れを確認していること。 ・設置者又は管理運営者等は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織の 確立。在庫の管理及び漏れの確認作業に従事する者への教育。 ・危険物の漏れの確認をした場合に取るべき措置の周知徹底。 |
お問い合わせ先 | 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403 |