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重大な消防法令違反の建物を
ホームページに公表します!! |
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■ 違反公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、
その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した
重大な消防法令違反のある建物の情報をホームページで公表する制度です。
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■ 公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店舗、宿泊施設等不特定多数の方が利用する建物や、病院・
社会福祉施設等避難が困難な方が利用する建物です。
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対象となる建物用途 (消防法施行令 別表第一)
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1項 |
イ |
劇場・映画館・演芸場等 |
ロ |
公会堂・集会場 |
2項 |
イ |
キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 |
ロ |
遊技場・ダンスホール |
ハ |
風俗営業等施設 |
ニ |
カラオケボックス等 |
3項 |
イ |
待合・料理店等 |
ロ |
飲食店 |
4項 |
百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗等 |
5項 |
イ |
旅館・ホテル・宿泊所等 |
6項 |
イ |
病院・診療所・助産所 |
ロ |
老人ホーム・障害者支援施設等入所施設 |
ハ |
デイサービス等通所施設・保育所等 |
ニ |
幼稚園・特別支援学校 |
9項 |
イ |
蒸気浴場・熱気浴場等 |
16項 |
イ
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特定用途のある複合施設 |
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■ 公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、
自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。
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■ 公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に結果を通知した日の翌日から
起算して14日を経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
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■ 公表の方法
会津若松地方広域消防本部のホームページに掲載します。
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■ 公表する内容
○建物の名称 ○建物の所在地 ○違反の内容
その他消防長が必要と認める事項
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■ 制度の運用開始
令和2年(2020年)4月1日
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■ 違反対象物一覧
違反対象物一覧
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■ 関連情報
総務省消防庁 公表制度ホームページ(外部リンク)
https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/
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■ 建物関係者の方へ
建物の増築、改築及び用途変更などを行う場合、新たに消防用設備等の設置が
必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。
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【このページに関するお問合わせ先】
会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 予防課
TEL 0242-59-1403 FAX 0242-59-1404
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