会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 Aizu Fire Department
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   重大な消防法令違反の建物を
       ホームページに公表します!!

 

   
  ■ 違反公表制度とは                                    

   建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、
   その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した
   重大な消防法令違反のある建物の情報をホームページで公表する制度です

  ■ 公表の対象となる建物                                  

   飲食店、物品販売店舗、宿泊施設等不特定多数の方が利用する建物や、病院・
   社会福祉施設等避難が困難な方が利用する建物です。
  対象となる建物用途 (消防法施行令 別表第一)
   
 1項 イ   劇場・映画館・演芸場等
 公会堂・集会場
 2項  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等
 遊技場・ダンスホール
 風俗営業等施設
 カラオケボックス等
 3項 イ   待合・料理店等
 飲食店
 4項  百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗等
 5項  旅館・ホテル・宿泊所等
 6項  病院・診療所・助産所
 老人ホーム・障害者支援施設等入所施設
 デイサービス等通所施設・保育所等
 幼稚園・特別支援学校
 9項  蒸気浴場・熱気浴場等
 16項
 特定用途のある複合施設
 
■ 公表の対象となる違反                                  


   建物に義務付けられた消防用設備等屋内消火栓設備スプリンクラー設備
   自動火災報知設備
)が設置されていない
重大な消防法令違反です。
 
■ 公表の時期                                             

   消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に結果を通知した日の翌日から
   起算して14日を経過してもその違反が認められる場合に公表します。

   また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

  ■ 公表の方法                                         

   会津若松地方広域消防本部のホームページに掲載します。
■ 公表する内容                                        

   ○建物の名称  ○建物の所在地  ○違反の内容
   その他消防長が必要と認める事項

  ■ 制度の運用開始                                      

   令和2年(2020年)41
  ■ 違反対象物一覧                                      
   
   違反対象物一覧 

  ■ 関連情報                                          

   総務省消防庁 公表制度ホームページ(外部リンク)

https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/

  ■ 建物関係者の方へ                                   

   建物の増築、改築及び用途変更などを行う場合、新たに消防用設備等の設置が
   必要
となることがありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。
   
   【このページに関するお問合わせ先】

   会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 予防課
   TEL 0242-59-1403  FAX 0242-59-1404

 
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