会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 Aizu Fire Department

■ 小規模な飲食店にも消火器具が必要になります!
  20161222日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けて、消防法令が改正され、飲食店に

 おける消火器具の設置に関する基準が見直されました。






■ 改正内容                  


  現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものや、木造で延べ面積100平方
メートル以上のもの(当組合火災予防条例に該当したものに限る。)に、消火器具の設置が義務付けられて
いますが、2019年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置
講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられます。

詳しくは下記総務省消防庁通知をご参照ください。

  消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(PDF)

  消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF)

■ 防火上有効な措置とは?            


調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時に
 おける被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

 

 調理油過熱防止装置

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
  調理油過熱防止装置を有するものには「Siマーク」「PSマーク」の表示がされています。


   ※立ち消え安全装置は防火上有効な措置には該当しません。

 ・自動消火装置

火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。

その他の安全機能を有する装置

   熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ
  本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいいます。



■ 消火器具設置後の維持管理           

設置が義務付けられた消火器具は、消防法第17条の3の3に基づき、6か月ごとに点検し、
  その結果を1年に1回消防署長へ報告が必要となります。なお、製造年から5年を超えていない蓄圧式
  消火器であれば、関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。

 ※建物によっては点検の際に資格が必要となる場合があります。

消火器の点検報告様式PDF

 自ら行う消火器の点検と報告(蓄圧式消火器の外観点検報告・点検票記入要領等)について
 詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)(PDF) 

 より簡単に消火器の点検と報告を行うことのできる「消火器点検アプリ」が総務省消防庁から提供
 されています。

消火器点検アプリ(総務省消防庁)(外部サイト)

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/syokaki_tenken_app.html


■ 関連情報                   

飲食店の消火器設置義務化リーフレット

(一般社団法人日本消防設備安全センター(違反是正支援センター))(PDF)

あなたのお店、厨房は大丈夫?チェックポイント(総務省消防庁)(PDF)

  厨房における火災予防広報映像(総務省消防庁)(外部リンク)

  http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/materials/movie/mov16.html


■ 消火器具設置に関する実態調査         


  会津若松地方広域消防本部管内の各消防署・出張所では、各飲食店へお伺いし法令改正の説明や
 消火器具の要否等について訪問調査を実施しますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。




 


【このページに関するお問合わせ先】

   会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 予防課
   TEL 0242-59-1403  FAX 0242-59-1404

 
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