会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 Aizu Fire Department

防火対象物定期点検報告制度

 平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は、小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。
 このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられました。
 このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火管理対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられたのが、防火対象物定期点検報告制度です。

防火優良防火対象物一覧


防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)
  • 一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
  • 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  • この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。
  点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰
  金が科せられることがあります。

点検報告の流れ

点検が義務となる防火対象物
     
       小規模雑居ビル等
  

百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
 表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が
  義務となります。

表1
用  途
  劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  公会堂又は集会場
  キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
  遊技場又はダンスホール
  ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
  待合、料理店その他これらに類するもの
  飲食店
  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
  旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  病院、診療所又は助産所
  老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
  公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
  複合用途防火対象物のうち、その一部が表の1から7に該当する用途に供されているもの
  地下街

表2
防火対象物全体の
収容人員
30人未満 30人以上300人未満 300人以上
点検報告義務の有無 点検報告の義務はありません。

次の及びの条件に該当する場合点検報告が義務となります。

1 特定用途(表の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの

2 階段が1つのもの(屋外に設けられ
 た階段等であれば免除)
すべて点検報告の義務があります。

特例認定(消防法第8条の23
 
消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。

 認定の要件
  消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火
 対象物として認定します。
  消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
 (次に示す点検項目はその一部です。)

 ・管理を開始してから3年以上経過していること。
 ・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
 ・過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること。
 ・防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること
 ・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
 ・消防用設備等点検報告がされていること。

 認定の失効
 ・認定を受けてから3年が経過したとき
 ・ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。

 認定の取消し
 ・消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます。

 表示
 ・表示は、防火対象物の全ての部分が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていること
 を示すものです。

 ・表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するもの
 です

【お問い合わせ】 消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403
 
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