住宅用火災警報器とは |
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙または熱を自動的に感知し、警報するものです。
住宅火災による死者数は、毎年全国で1,000人を超えています。原因の約6割は、「逃げ遅れ」によるものです。
住宅用火災警報器は、火災を早期に感知し、大切な「いのち」を守ります。
平成23年6月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務になりました。
尊い命や財産を守るため、設置されていないお宅は早急に設置しましょう。
火災予防条例改正の内容
※共同住宅や店舗を兼ねた住宅も対象となります。 |
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交換時期とは |
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなること
があるため、とても危険です。
設置してから 10年 を目安に取りかえましょう。
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設置する場所 |
1、 寝室の用に供する部屋
2、 1が存する階の階段
※台所等の火気を使用する場所に設置
することも推奨しています。 |
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取り付け位置 |
●通常の壁面からの取り付け位置
天井に設置する場合は、住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。 |
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●梁などがある場合の取り付け位置
天井に60cm以上の梁(はり)がある場合には、住宅用火災警報器の中心を梁から60cm以上離して取り付けます。 |
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●エアコンなどの噴出口付近の取り付け位置
換気扇やエアコンなどの吹き出し口付近に設置する場合には、吹き出し口から1.5m以上離します。 |
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●壁面の場合の取り付け位置
壁面に設置する場合は、天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。 |
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住宅用火災警報器の設置場所・設置位置について、詳しくは消防本部予防課、
または最寄りの消防署・分署・出張所にお問い合わせください。連絡先一覧
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設置する警報器 |
寝室、階段には光電式の煙感知器を設置しなければなりません。平成26年4月1日から住宅用火災警報機には『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が表示されることになりました。購入する際には、国家検定合格の表示がついているものをおすすめします。
また、新たに住宅用火災警報器を設置・交換される場合には、『連動型住宅用火災警報器』導入の検討もお願いします。連動型は、火災を感知した際に連動設定をしている全ての住宅用火災警報器が信号を受信して警報を発するため、火災の早期発見にとても有効です。
連動型住宅用火災警報器のイメージ図
出展 総務省消防庁ホームページ (http://www.fdma.go.jp/)
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悪質訪問販売にご注意! |
住宅用火災警報器の設置義務化を契機に、訪問販売による不適正な販売が増加しています。消防職員などを装い「法律で決まったから設置しないといけない。」などと法外な値段で住宅用火災警報器を設置するといった手口が多いようです。「今なら格安」「今取り付けないと法律違反になる」などと契約を急がせる業者には要注意!! |
悪質業者は、言葉巧みに契約させようとします。
その場ですぐ決めるのではなく、規格に適合しているか、他の業者と見積もりを比較するなど、十分に考えましょう。 |
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よくある質問 |
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〇どこで買えますか?
A.お近くのホームセンターや家電量販店、消防用設備業者等で購入することができます。なお、商品の詳細については各販売店にお尋ねください。
〇未設置だと罰せられますか?
A.罰金などの罰則はありませんが、消防法違反となります。安心安全のため、早期の設置をお願いします。
〇共同住宅(マンションやアパート)にも設置が必要ですか?
A.基本的に設置義務がありますが、各住戸内に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合には、新たに住宅用火災警報器を設置する義務はございません。
〇火災ではないのに突然警報音が鳴り、どうしていい分かりません。
A.機器の故障や電池切れ、誤作動の可能性もあります。詳しくは下記ホームページをご参照ください。
日本消防検定協会ホームページ (外部リンク)
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